大白法・令和5年8月1日刊(第1106号より転載)御書解説(266)―背景と大意

檀越某御返事(1219頁)

別名『四条金吾殿御返事』

 一、御述作の由来

 本抄は、弘安(こうあん)元(1278)年四月十一日、日蓮大聖人様が五十七歳の御時、身延において()(したた)めになった御消息とされています。()真蹟(しんせき)は中山法華経寺(日蓮宗)に蔵されています。

 対告衆(たいごうしゅ)は、御真蹟に宛名がなく不明のため、『檀越某(だんのつぼう)御返事(ごへんじ)』との題号が付されています。

 ただし、内容から、鎌倉に住していた四条金吾に与えられた御書とされており、『四条金吾殿御返事』の別名があります。

 系年については、本抄末尾に「四月十一日」とあるだけで年号が記されていないため、古来、文水九(1172)年、建治三(1277)年などの異説がありますが、現在は弘安元年説を採っています。

 本抄は、当時、鎌倉暮府が大聖人様を伊豆(いず)(はい)()佐渡(さど)配流に続いて、三度目の配流に処す計画であるとの情報を聞き得た某壇越からの(しら)せに対し、大聖人様が所感とその対応を述べられた返書です。

 大聖人様は、その報せに対して一歩も怯まれることなく、むしろ法華経の行者としての大確信の上から難に立ち向かう不退の覚悟と、さらなる信心決定(けつじょう)の歓びを示されています。

 そして、遁世(とんせい)を願い出た某檀越に対して、世間における職務に懸命に勤めることも法華経の信心修行であると(さと)され、法華経に明かされる()(ほう)即仏法(そくぶっぽう)の道理を説いて、さらなる精進を(うなが)されています。

 

 二、本抄の大意

 冒頭、某壇越からの急報を受け取り、その趣旨を承知したことを述べられます。

 次に、幕府がこれまで大聖人様を二度にわたって流罪にしたことによって、既に様々な(さい)()(こうむ)ったにもかかわらず、三度目の流罪を(くわだ)てているらしいことを聞き、人が破滅に向かう時には想像もつかないことが起こるが、これもその前兆であろうと述べられます。

 次いで、もし三度目があるならば、幕府が大聖人様の諫言(かんげん)を聞くように見せかけて悪用するよりは百千万億倍も幸甚なことで、実に三度の配流ともなれば法華経(御本尊)も、よもや大聖人様のことを緩慢(かんまん)な行者とは思われないだろう。また釈迦仏・多宝仏・十法分身(じゅぽうふんじん)の諸仏、地涌(じゆ)千界(せんがい)の菩薩の御利生を今度は見尽くすことができるであろう。そう考えるならばぜひとも、幕府の企てが実行されることを願っていると、その御胸中を明かされます。

 そして、法を求めて身を捨てた雪山(せっせん)(どう)()の跡を追い、杖木(じょうもく)瓦石(がしゃく)の迫害を忍んで法華経を弘通した不軽(ふきょう)菩薩の姿を継承することにもなると、重ねて受難の悦びを述べられ、(むな)しく疫病に(おか)されたり、老い()ちて死ぬのであれば、どれほど悔やまれることかと述べられます。

 さらに、ただ願うところは、法華経のために国主に(あだ)まれて迫害に()い、今生において罪障消減して生死の苦を離れることであり、また天照太神・正八幡・日月・帝釈(たいしゃく)梵天(ぼんてん)等の諸天善神が、法華経の行者を守護するとの仏前の誓いを、今度も果たすのか試みたいと述べられます。

 次いで、御自身のことはともかく、信徒それぞれの身のことは諸天善神にお願いしておくので、心配することはない。これまでと同様に職務を果たしていくことこそ、法華経を昼夜十二(じゅうに)(とき)にわたって修行することになると仰せられ、最後に、主君に仕えることをもって法華経の修行と思いなさいと、天台(てんだい)大師(だいし)の『法華(ほっけ)玄義(げんぎ)』の、

 「一切世間の治生(じしょう)産業(さんぎょう)は皆実相と相違背(いはい)せず

の文を()げて教示され、本抄を結ばれます。

 

 三、拝読のポイント

 諸難に立ち向かう覚悟

 本抄において大聖人様は、末法に法華経を弘めるには難が競い起こることを覚悟し、一切の諸難に立ち向かい、それを乗り越えていく信心が必要不可欠であることを教えられています。

 このことは『四条金吾殿御返事』にも、

 「此の経を(たも)たん人は難に()ふべしと心得て持つなり」(御書775頁)

と仰せられ、また『御義(おんぎ)口伝(くでん)』にも、

 「妙法蓮華経を修行するに難来たるを以て安楽と(こころ)()べきなり」(同1762頁)

と教示されています。

 そして、『()(しゃく)謗法(ほうぼう)滅罪(めつざい)(しょう)』に、

 「度々かゝる事出来せば無量劫の重罪一生の内に消えなんと(くわだ)てたる大術少しも(たが)ふ事なく、かゝる身となれば所願も満足なるべし」(同712頁)

と、法華経を弘める故にたびたび大難に遭遇するけれども、その難を忍んで折伏に邁進することによって、過去(かこ)遠々劫(おんのんごう)の罪障が消減し、法華経の行者として衆生救済の所願も果たされることを教示されています。

 『開目(かいもく)(しょう)』に、

 「我並びに我が弟子、諸難ありとも疑ふ心なくば、()(ねん)に仏界にいたるべし。天の加護なき事を疑はざれ」(同574頁)

とあるように、私たちは、人聖人様の忍難(にんなん)()(つう)の御振る舞いを拝し奉り、いかなる難が競い起きようとも疑いの心を起こすことなく、信心強盛(ごうじょう)に折伏に勇往邁進(ゆうおうまいしん)することが大切です。

 世法即仏法

 本抄の後段では、

 「みや()づかい()を法華経とをぼしめせ

と仰せられ、「仕官(みやづかい)」つまり世間の仕事に従事することも、法華経の信心修行となることを、世法即仏法の道理の上から教示されています。

 これについて、法華経『法師功徳品第十九』には、

 「諸の所説(しょせつ)の法、其の()(しゅ)に随って、皆実相(じっそう)と相()(はい)せじ。若し俗間(ぞっけん)の経書、治世(じせ)()(ごん)()(しょう)(ごう)等を説かんも、皆正法に(じゅん)ぜん」(法華経494頁)

と説かれており、これを天台大師は『法華玄義』に、

 「一切世間の治生産業、皆実相と相違背せざるか如し」(法華玄義釈籖会本 上ー48頁)

と釈されています。

 世問一般の政治や経済、倫理や道徳、生活の(たす)けとなる生業(なりわい)や各種産業等の一切の世間の相は、妙法蓮華経の悟りより(のぞ)めば、皆ことごとく実相に(したが)ったものと知ることができるということです。

 つまり、妙法蓮華経の悟りに入れば、世間の道理や法則等の一切の相は、法華経で説かれる諸法実相、一念三千の法理の一分であり、世間法はそのまま仏法に通じるのであり、また法華経は世間法の一切を内包した教えということになります。

 故に、御本尊様への信心を根本として、世間の仕事を(まっと)うするよう勤めるところに、法華経の信心修行の意義が(そな)わるのです。

 さらに広義に解釈すれば、私たちの(ぎょう)(じゅう)()()における一挙手一投足、言動のすべてが仏法に基づくものであり、日常生活のすべてが仏道修行であるととらえるところに、法華経に明かされる世法即仏法の深い意義が顕れてくるのです。

 大聖人様は『諸経と法基経と難易の事』に、

 「仏法は(たい)のごとし、世間はかげのごとし。体曲がれば影なゝめなり」(御書1469頁)

と仰せられ、仏法は根本の本体であり、世間法はその本体より生じる影であることを(わきま)えて、あくまでも根本である仏法を基軸とすべきことを教示されています。

 さらに『観心本尊(かんじんのほんぞん)(しょう)』には、

 「天晴れぬれば地明らかなり、法華を()る者は世法を()べきか」(同662頁)

と仰せられ、天が晴れれば大地の一切が明らかに見えるように、法崋経すなわち一閻浮提(いちえんぶだい)第一の御本尊様を根本として受持信行に励む者は、世法の一切をその身に得ていくことができると仰せられています。

 私たちは、大御本尊様への絶対信を根本として日々信行に励み、それぞれが成仏の境界を得て、世法却仏法の生き方を確立していくことが大事です。

 

 四、結  び

  御法主日如上人猊下は、難に立ち向かう信心姿勢について、

 「我ら末法の衆生が御本仏大聖人の正しい信心をしていこうとすれば、様々な難や障魔が競い起こることは必定(ひつじょう)であります。
 しかし、これらの難や障魔に真っ向から対時(たいじ)し、無疑日信(わっしん)、剛毅果断なる強盛な信心で乗りきることによって、過去遠々劫(おんのんごう)からの罪障を消滅し、己れ自身の宿業を転換し、成仏への道を歩むことができるのであります
」(大白法856号)

と指南されています。

 貪瞋(とんじん)()等の煩悩が盛んになり、人心の荒廃や感染症の流行、自然災害や戦争によって世界中が混迷する今だからこそ、大聖人様の正法を持つ私たちは、仏国土建設と自他共の成仏のため、難を恐れず強盛な信心をもって破邪顕正の折伏に邁進してまいりましよう。