滝泉寺申状   弘安二年一〇月中旬  五八歳

 

第一章 行智の訴えに反論し正義を示す

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 駿河国富士下方滝泉寺大衆越後房日弁・下野房日秀等謹んで弁言す。
 当寺院主代・平左近入道行智、条々の自科を塞ぎ遮らんが為に不実の濫訴を致すは謂れ無き事。
 訴状に云はく、日秀・日弁、日蓮房の弟子と号し、法華経より外の余経、或は真言の行人は皆以て今世後世叶ふべからざるの由、之を申す云云取意。
 
 駿河の国・富士郡下方荘滝泉寺の大衆僧、越後房日弁・下野房日秀等、謹んで申し上げる。
 当滝泉寺の院主代である平左近入道行智が数々の自ら犯した罪を覆い隠し、明らかになることを防ごうとして、罪をでっちあげて訴えを起こしたことは、全く不当なことである。
 訴えの状には、日秀や日弁が日蓮房の弟子と名乗って、法華経以外の経、また真言を修行する人は皆、現世において何の功徳もなく、後世においても成仏することはできないといっている、と大要このようにある。
 此の条は日弁等の本師日蓮聖人、去ぬる正嘉以来の大仏星・大地動等を観見し一切経を勘へて云はく、当時日本国の為体、権小に執著し実経を失没せるの故に、当に前代未有の二難起こるべし。所謂自界叛逆の難・他国侵逼の難なり。仍って治国の故を思ひ、兼日彼の大災難を対治せらるべきの由、去ぬる文応年中一巻の書を上表す立正安国論と号す勘へ申す所皆以て符合せり。既に金口の未来記に同じ、宛も声と響きとの如し。外書に云はく「未萠を知るは聖人なり」と。内典に云はく「智人は起を知り蛇は自ら蛇を知る」云云。之を以て之を思ふに、本師は豈聖人に非ずや。巧匠内に在り、国宝外に求むべからず。外書に云はく「隣国に聖人有るは敵国の憂ひなり」云云。内経に云はく「国に聖人有れば天必ず守護す」云云。外書に云はく「世必ず聖智の君有り、而して復賢明の臣有り」云云。此の本文を見るに、聖人国に在るは日本国の大喜にして蒙古国の大憂なり。諸竜を駈り催して敵舟を海に沈め、梵釈に仰せ付けて蒙王を召し取るべし。君既に賢人に在さば、豈聖人を用ゐずして徒に他国の逼めを憂へん。    このことは、日弁等が根本の師匠と仰いでいる日蓮聖人が、去る正嘉の年以来起こっている大彗星、大地震等を見て一切経を調べて、今の日本国の様子を考えれに、権経や小乗教に執著し、実経である法華経をないがしろにしているため、まさに前代未有の二難が起きることは間違いない。その二難とは、いわゆる自界叛逆難と他国侵逼難である。そこで国を安穏に治めるため、必ず起こってくるであろう大災難を対治すべきであるとして、去る文応年中に、「立正安国論」と名付けて一巻の書を幕府にたてまつった。そのなかで思索し指摘したことは皆、符合したのである。まさしく仏が未来について記した教えと同じで、あたかも声と響きとが合致しているようなものである。外書には「未来の出来事をを知るのは聖人である」とあり、仏教の経論には「智人は物事の因を知り、蛇は、自ら蛇の本質を知っている」とある。これらの文をもって、立正安国論の予言が的中したことを考え合わせると、我らの本師は、聖人ではなかろうか。立派な人がこの国のなかにいるのであり、国の宝は外に求める必要はない。外書に「隣の国に立派な人がいるのは、敵である国にとって憂慮すべきことである」とあり、仏教の経論には「国に聖人がいれば、諸天善神が必ず守る」とある。外典に「世に立派な智慧ある主君がいれば、また賢明な臣下がいるものである」とある。この文を見ると、聖人が国にいることは日本国にとって大きな喜びであり、蒙古国にとっては大きな憂いである。諸の竜を動かして敵の舟を海に沈め、大梵天王・帝釈天皇に命令して蒙古の王を捕らえられるであろう。主君が賢人であられるなら、どうして聖人を用いずして、むだに蒙古国の侵略を憂えることがあろうか。

 

第二章 諌暁を用いぬ為政者を責める

 抑大覚世尊、遥かに末法闘諍堅固の時を鑑み、此くの如き大難を対治すべきの秘術を説き置かせらるゝの経文明々たり。然りと雖も如来の滅後二千二百二十余年の間、身毒・尸那・扶桑等一閻浮提の内に未だ流布せず。
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随って四依の大士内に鑑みて説かず、天台・伝教而も演べず、時未だ至らざるの故なり。法華経に云はく「後五百歳の中に閻浮提に広宣流布す」云云。天台大師云はく「後五百歳」と。妙楽云はく「五五百歳」と。伝教大師云はく「代を語れば則ち像の終はり末の初め、地を尋ぬれば唐の東、羯の西、人を原ぬれば則ち五濁の生、闘諍の時」云云。東勝西負の明文なり。
   そもそも釈尊は、遠く未来末法は争いに明け暮れる時代を見通され、このような大難を対治する秘術を説き置かれた。経文は明らかである。しかし、仏が入滅されてから二千二百二十余年の間、インド・中国・日本・世界中において、その教えはまだひろまっていない。
 従って、正法時代の竜樹・天親等の四依の菩薩も、内心には深く悟ってはいたものの、説き出すことはせず、像法時代の天台大師や伝教大師も述べなかった。それは、まだ時がきていなかったからである。法華経薬王菩薩本事品第二十三には「仏滅後五つの五百年に世界中に広宣流布して」とある。天台大師は「後の五百年に妙法が広まり、遠く未来までうるおすであろう」といい、妙楽大師も「五五百歳」と言い、伝教大師は「法華経流布の時代は像法の終わり・末法の初めであり、その地は中国の東・カムチャッカの西である日本であり、その時の衆生は五濁の盛んな衆生であり、人々が互いに争い合う時である」とある。これらは東の日本が勝ち西の蒙古が負けることを示した明らかな文である。
 法主聖人時を知り国を知り、法を知り機を知り、君の為民の為、神の為仏の為、災難を対治せらるべきの由勘へ申すと雖も御信用無きの上、剰へ謗法の人等の讒言に依って聖人頭に疵を負ひ、左手を打ち折らるゝの上、両度まで遠流の責めを蒙り、門弟等所々に射殺され、切り殺され、殺害・刃傷・禁獄・流罪・打擲・擯出・罵詈等の大難勝げて計ふべからず。茲に因って大日本国皆法華経の大怨敵と成り、万民悉く一闡提の人と為るの故に、天神国を捨て、地神所を辞し、天下静かならざるの由粗伝承するの間、其の仁に非ずと雖も愚案を顧みず言上せしむる所なり。外経に云はく「奸人朝に在れば賢者進まず」云云。内経に云はく「法を壞る者を見て責めざる者は仏法の中の怨なり」云云。    法主・日蓮聖人は、広まるべき時を知り、広まるべき国を知り、広まるべき法を知り、衆生の機根を知って、君主の為・民の為・神の為・仏の為に、災難を対治すべき方法を考え、申し述べたけれども、信じ用いないばかりか、法華経を誹謗する人たちの中傷や悪口によって、頭に傷を受け、左手を打ち折られたうえ、伊豆・佐渡と二度まで遠流の刑に処せられ、門下の各地の弟子等は、射殺されたり、切り殺されたり、殺害や刃傷・牢に囚われること・流罪・打たれ叩かれたこと・所を追い出されること・悪口等の大難は数え上げることができないほど多い。
 こうしたことによって大日本国全体が法華経の大怨敵となり、すべての人々は皆、成仏の機縁のない謗法の人となったので、この国と衆生を守護すべき天の神は国を捨て、地の神もこの地を去って、天下が安穏でなくなったのである。この旨を日蓮聖人から伝え承わってするので、その器ではないけれども、愚かな考えであることを恐れつつも、申し上げる次第である。外経に「悪人が権力の中枢にいれば、賢人は前に進み出てこないようなものである」とあり、仏経典には「正法を壊る者を見ながら、責めない者は、仏法のなかにおいて怨となる」とある。

 

第三章 調伏の誤りを諌める

 又風聞の如くんば、高僧等を屈請して蒙古国を調伏すと云云。其の状を見聞するに、去ぬる元暦・承久の両帝、叡山の座主・東寺・御室・七大寺・園城寺等の検校・長吏等の諸の真言師を請ひ向け、内裏の紫宸殿にして故源右将軍並びに故平右虎牙が呪詛し奉る日記なり。此の法を修するの仁は、弱くして之を行なへば必ず身を滅し、強くして之を持てば定めて主を失ふなり。然れば則ち安徳天皇は西海に沈没し、叡山の明雲は流れ矢に当たり死し、後鳥羽法皇は夷の島に放ち捨てられ、東寺・御室は自ら高山に死し、北嶺の座主は改易の恥辱に値ふ。現罰眼を遮れり、後賢之を畏る。聖人山中の御悲しみは是なり。    また、伝え聞くところによれは、諸宗の高僧等を請い招いて蒙古国をくだす祈禱をさせたとのことであるが、こうしたことについて種々見聞してみるのに、元暦の時の安徳天皇、承久の後鳥羽上皇が、比叡山の座主・東寺の長者・仁和寺の御室・南都の七大寺・園城寺の検校や長吏等の、いろいろな真言師を請い向けて、内裏の紫宸殿において源頼朝や北条泰時を咒咀されたことが、日記にある。この法を修する人は、自分だけで行なった場合でも、必ず身を滅し、強いて、必ず主君を失うことになるのである。
 したがって安徳天皇は西海の壇ノ浦に沈んで亡くなり、比叡山の明雲座主は流れ矢に当たって死に、後鳥羽法皇は隠岐島に流されて捨てられ、御室の道助法親王は高野山で死に、北嶺の尊快座主は罷免されている。
 これらの現罰は目をおおうほどであるので、後世の心ある人はこのことを恐れている。日蓮聖人が身延の山中の悲しまれているのはこのことである。

 

第四章 阿弥陀経読誦の誤りを破折する

 次に阿弥陀経を以て例時の勤めと為すべきの由の事。
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 夫以れば花と月と、水と火と、時に依って之を用ゆ。必ずしも先例を追ふべからず。仏法又是くの如し、時に随って用捨す。其の上汝等の執する所の四枚の阿弥陀経は四十余年未顕真実の小経なり。一閻浮提第一の智者たる舎利弗尊者、多年の間此の経を読誦するも終に成仏を遂げず。然る後彼の経を抛ち、法華経に来至して華光如来と為る。況んや末代悪世の愚人、南無阿弥陀仏の題目計りを唱へて順次往生を遂ぐべしや。故に仏之を誡めて言はく、法華経に云はく「正直に方便を捨てゝ但無上道を説く」云云。教主釈尊正しく阿弥陀経を抛ちたまふ云云。又涅槃経に云はく「如来は虚妄の言無しと雖も、若し衆生の虚妄の説に因るを知れば」云云。正しく弥陀念仏を以て虚妄と称する文なり。法華経に云はく「但楽って大乗経典を受持し、乃至余経の一偈をも受けざれ」云云。妙楽大師云はく「況んや彼の華厳は但福を以て比す。此の経の法を以て之を化するに同じからず。故に乃至不受余経一偈と云ふ」云云。彼の華厳経は寂滅道場の説、法界唯心の法門なり。
   次に、阿弥陀経をもって朝夕の勤めとすべきであると言っていることについて、そもそも考えてみるのに、花や月を愛でるのも、水や火を使うのも、時に応じて用いるものである。必ずしも過去の例を追う必要はない。仏法も同じである。時に応じて用いたり捨てたりするのである。そのうえ、行智らが執着している阿弥陀経四巻の経は、釈尊が「四十余年の間、未だ真実を顕さず」と断じられている小経である。世界第一の智慧の者である舎利弗尊者も、多年の間、この阿弥陀経を読誦し修行したけれども、ついに成仏を遂げることはできなかった。ところが、その後、彼の阿弥陀経をなげうち、法華経に至って悟り、未来に華光如来となる授記を得たのである。舎利弗さえそうであるから、まして末法の悪世の、仏法を知らない愚かな衆生が南無阿弥陀仏とだけとなえて、次の世で極楽浄土で往生することができようか。故に、仏はこのことを戒めて法華経方便品第二に「正直に、方便の教えである爾前経を捨て、この上ない最高の道である法華経を説く」と言われた。仏法の教主である釈尊がまさしく阿弥陀経を捨てられたということである。また大般涅槃経第十七には「如来には偽りの言葉はないが、もし衆生が偽りの言葉によって利益を受けることがあると知れば、よろしきにしたがって方便の教えを説く」とある。これはまさしく阿弥陀の念仏を偽りの説経とされた文である。法華経譬喩品第三には「ただ、願って大乗真実の経典を受持し、他の一偈でも受けてはいけない」と言われ、妙楽大師は「彼の華厳経では福をもって比較しているのであり、この法華経で法をもって比較しているのとは同じではない。故に『余経の一偈をも受けざれ』と言っているのである」と述べている。彼の華厳経は仏が寂滅道場で説いた、一切の世界はただ心によって造られるとする法門である。
 上本は十三世界微塵品、中本は四十九万八千偈、下本は十万偈四十八品。今現に一切経蔵を観るに唯八十・六十・四十等の経なり。其の外の方等・般若・大日経・金剛頂経等の諸の顕密の大乗経等を、尚法華経に対当し奉りて、仏自ら或は「未顕真実」と云ひ、或は「留難多きが故に」或は「門を閉ぢよ」或は「抛て」等云云。何に況んや阿弥陀経をや。唯大山と蟻岳との高下、師子王と狐兎との捔力なり。    竜宮には三本あったとされ、上本は十の三千世界を砕いてできる微塵の数ほどの品があり、中本は四十九万八千の偈があり、下本は十万の偈、四十八品である。今、現実に一切経蔵をみると、ただ八十巻のもの、六十巻のもの、四十巻等の経がある。そのほか方等時の経典・般若経・大日経・金剛頂経等のさまざまな顕経・密経の大乗経典を、法華経と比べて、仏自らが、あるいは「他の経は未だ真実を顕していない」といい、あるいは「法華経を聞かない者は成仏ができない。それは難が多い、険しい道を行くようなものである故である」と言っており、あるいは「法華経以外の門を閉じよ、抛て」等と言っているのである。ましてそれより劣る阿弥陀経は比較にならない。ただ大きな山と蟻の作った小さな砂山とをどちらが高いか低いかを争うようなものであり、師子王と狐や兎とが力比べをするようなものである。
 今日秀等彼等の小経を抛ちて、専ら法華経を読誦し、法界に勧進して南無妙法蓮華経と唱へ奉る、豈殊忠に非ずや。此等の子細御不審を相貽さば、高僧等を召し合はせられ是非を決せらるべきか。仏法の優劣を糾明せらるゝ事月氏・漢土・日本の先例なり。今明時に当たって何ぞ三国の旧規に背かんや。    今、日秀等が彼の小経をなげうち、法華経のみを読誦し、世のあらゆる人々に勧めて南無妙法蓮華経と唱えていくことこそ、ことのほか日本国に対する忠義ではなかろうか、今まで述べてきたことの詳細について不審が残っているならば、諸宗の高僧等を召し出され、どちらの言っていることが是か非かを決せられるべきではなかろうか。仏法の優劣を究明することは、インド・中国・日本において先例がある。今、明君の時であり、どうしてインド・中国・日本の三国の先例に背いてよいのであろうか。

第五章 行智の訴えの不実を示す

 訴状に云はく、今月二十一日数多の人勢を催し、弓箭を帯し、院主分の御坊内に打ち入り、下野房は乗馬相具し、熱原の百姓紀次郎男、点札を立て作毛を苅り取って日秀の住房に取り入れ畢んぬ云云取意。    行智らの訴状に、今月二十一日、日秀は数くの者たちを誘い出し、弓や矢を身につけて、院主の分である建物の中に打ち入り、下野坊日秀は武具を付けて馬に乗り熱原の農民の紀次郎は立て札を立て、農作物を刈り取り、日秀の住む房に取り入れた、と大要そのようにいっている。
 此の条跡形も無き虚誕なり。日秀等行智に損亡せられ、不安堵の上は誰人か日秀等の点札を叙用せしむべき。
(★1403㌻)
将又弱なる土民の族、日秀等に雇ひ越されんや。如し然らば弓箭を帯し悪行を企つるに於ては、行智と云ひ近隣の人々と云ひ、争でか弓箭を奪ひ取り、其の身を召し取りて子細を申さざるや。矯飾の至り宜しく賢察に足るべし。
   このことは全くのでたらめである。日秀は行智から不当に住坊を追われ、身を寄せる住居もない身であるから、いったいだれが日秀らの立て札を用いるだろうか。また立場の弱い土地の農民たちが、わざわざ日秀らに雇われることがあろうか。
 従って日秀らが弓や矢を身に付けて悪の所行を企てたのであれば、行智といい、近隣の人々といい、どうして弓矢を奪い取り日秀らの身を召し取って、事の次第を言わないということがあろうか。これらの申し立ては偽りの至りであり、よろしく御賢察いただきたい。
 日秀・日弁等当寺代々の住侶として、行法の薫を積むの条、天長地久の御祈を致すの処、行智は当寺霊地の院主代に補し乍ら、寺家・三河房頼円並びに少輔房日禅・日秀・日弁等に仰せて、行智、法華経に於ては不信用の法なり、速やかに法華経の読誦を停止し、一向に阿弥陀経を読み、念仏を申すべきの由、起請文を書かば、安堵すべきの旨下知せしむるの間、頼円は下知に随って起請を書きて安堵せしむと雖も、日禅等は起請を書かざるに依って、所職の住坊を奪ひ取るの時、日禅は即ち離散せしめ畢んぬ。日秀・日弁は無頼の身たるに依って、所縁を相憑み、猶寺中に寄宿せしむるの間、此の四箇年の程日秀等の所職の住坊を奪ひ取り、厳重に御祈を打ち止むるの余り、悪行猶以て飽き足らずして、法華経の行者の跡を削らんが為に、謀案を構へて種々の不実を申し付くるの条、豈在世の調達に非ずや。    日秀や日弁等は、当滝泉寺代々の僧として、仏道修行を積み重ね、国主の長寿と民の平和を祈ってきたのであるが、行智は神聖な当滝泉寺の院主代の任務につきながら、寺僧である三河房頼円ならびに少輔房日禅・日秀・日弁等に仰せつけて「法華経は信用できない法である。お前たちもすぐさま法華経の読誦するのをやめ、ひたすら阿弥陀経を読んで念仏をとなえるという起請文を書けば、居る所を保証してやろう」という内容の命令を下したので、頼円は命令に従って起請文を書いて保障をうけたのであるが、日禅らは起請文を書かなかったので、住んでいる坊を奪い取ったところ、日禅は滝泉寺の地を離れ、河合の実家へ帰った。日秀・日弁は頼るところのない身であるので、縁を頼って、まだ寺の中に身を寄せていたのであるが、建治二年から今年までのこの四年間というものは、日秀らの住職としての坊を奪い取り、厳重に法華経の祈りを禁止しようとするあまり、これまでの悪行み飽き足らず、さらに法華経の行者の形跡をなくそうとして謀略を巡らして、さまざまなうそを周りに言いつけたのである。このことは仏在世の提婆達多そのものの姿ではなかろうか。

 

第六章 行智の所行を糾弾する

 凡そ行智の所行は、法華三昧の供僧・和泉房蓮海を以て、法華経を柿紙に作り紺形に彫るは重科の上謗法なり。仙予国王は閻浮第一の持戒の仁、慈悲喜捨を具足する菩薩の位なり。而も又師範なり。然りと雖も法華経を誹謗するばら門五百人が頭を刎ね、其の功徳に依って妙覚の位に登る。歓喜仏の末、諸の小乗・権大乗の者法華経の行者覚徳比丘を殺害せんとす。有徳国王は諸の小権法師等を、或は射殺し、或は切り殺し、或は打ち殺して迦葉仏等と為る。戒日大王・宣宗皇帝・聖徳太子等は此の先証を追って仏法の怨敵を討罰す。此等の大王は皆持戒の仁にして、善政未来に流る。今行智の重科は□□べからざるか。然りと雖も日本一同に誹謗を為すの上は其の子細御尋ねに随って之を申すべし。    だいたい、行智の行いというものは、法華三昧堂で給仕する僧の和泉房蓮海に命じて、法華経をほぐして渋紙とし、それを切り取り、型紙として建物の修理に使っている。
 堂舎修治の為に日弁に御書を給ひ下して構へ置く所の上葺榑一万二千寸の内八千寸之を私用せしめ、
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下方の政所代に勧めて、去ぬる四月御神事の最中に、法華経信心の行人四郎男を刃傷せしめ、去ぬる八月弥四郎男の頚を切らしむ。日秀等を刎頭に擬する事此の中に書き入れよ 無知無才の盗人兵部房静印を以て過料を取り、器量の仁と称して当寺の供僧に補せしめ、或は寺内の百姓等を催し、鶉を取り狸を狩り狼落としの鹿を殺して別当の坊に於て之を食らひ、或は毒物を仏前の池に入れ、若干の魚類を殺し村里に出でて之を売る。見聞の人耳目を驚かさざるは莫し。仏法破滅の基悲しみても余り有り。
   堂舎修繕のために、日弁に書き下した状をたまわって準備しておいた上葺き用の板材・一万二千寸のうち八千寸をかってに私ごとに使ってしまった。
 下方荘の政所の代官をそそのかしている。去る四月、大宮浅間神社で行われた流鏑馬の神事の最中に、法華経を信心している四郎を刄物で切りつけ、去る八月には弥四郎の頸を切らせた。(日秀等が頚を刎たように言い立てたことを書き入れる)
 智慧なく才能のない盗人である兵部房静印より罰金を取り、優れた才能の持ち主であると言いふらして、当滝泉寺の供僧に任じ、あるときは寺域内の農民を使って鶉を取り、狸を狩り、猪用の罠にかかった鹿を殺して、別当である院主の坊で、これらを食べ、あるいは本堂前の池に毒仏を投げ入れて多くの魚類を殺し、村里に出してこれを売っている。これを見たり聞いたりした人は、耳や目を疑わないものはなかった。仏法を破滅させる根源であり、これほど悲しむべきことはない。
 此くの如きの不善の悪行日々に相積むの間、日秀等愁歎の余り依って上聞を驚かさんと欲す。行智条々の自科を塞がんが為に種々の秘計を廻らし、近隣の輩を相語らひ、遮って跡形も無き不実を申し付け、日秀等を損亡せしめんと擬するの条、言語道断の次第なり。頭に付け頚に付け□戒めの御沙汰無からんや。    このような不善そのものの悪行が日々積み重なるので、日秀等は嘆きのあまり上に訴えようとした。そこで行智は数々の自分の罪を隠そうとして、種々の計略をめぐらし、近隣の人々を誘い入れて、何の根拠もないうそを言いつけて、日秀らを陥れようとはかったのであり、これは言語道断である。仏法上の罪においても国法上の罪においても、これを懲らしめる処置がなくてよいはずがない。

 

第七章 公正な沙汰あるを望む

 所詮仏法の権実と云ひ沙汰の真偽と云ひ、淵底を究めて御尋ね有り、且つは誠諦の金言に任せ、且つは式条の明文に准じて禁遏を加へらるれば、守護の善神は変を銷し擁護の諸天は咲みを含まん。然らば則ち不善悪行の院主代行智を改易せられ、将又本主此の重科を脱れ難からん。何ぞ実相寺に例如せん。不誤の道理に任せて日秀・日弁等安堵の御成敗を蒙り、堂舎を修理せしめ、天長地久の御祈の忠勤を抽んでんと欲す。仍って状を勒し披陳す。言上件の如し。
  弘安二年十月 日     沙門 日秀日弁等 上る    
   大体此の状の様有るべきか。但し熱原の沙汰の趣に其の子細出来せるか。
   所詮、仏法の権実の問題といい、行智が命令したということの真偽といい、徹底して調べさせ、仏の金言を根本として、御成敗式目の条文をよりどころに、正邪を明確にされるならば、日本国を守護する善神は災難を消しとどめ、正法を擁護する諸天は笑みを含んでよろこばれることであろう。従って、不善の悪業を行う院主代の行智を罷免されないならば、本主もこの重い罪を免れることはないであろう。岩本実相寺とは同一に扱うことはできない。正しい道理に基づいて日秀・日弁等は、住房を保障する御処置を受け、寺院の建物を修理させ、世の平和を祈る忠誠を尽くしたいと願っている。よってこの状を刻みにつけて御覧に入れるのである。右、申し上げる。
  弘安二年十月 日          沙門 日秀日弁等上