富士一跡門徒存知事  延慶二年

 

第一章 五老の変革を責める

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 先づ日蓮聖人の本意は、法華本門に於ては曽て異義有るべからざるの処、其の整足の弟子等、忽ちに異趣を起こして法門を改変す。況んや末学等に於ては、面々異轍を生ぜり。故に日興の門葉に於ては、此の旨を守って一同に興行せしむべきの状仍って之を録す。

一、聖人御在生の時弟子六人を定むる事。 弘安五年十月 日之を定む。

   一 日昭 弁阿闍梨

   二 日朗 大国阿闍梨

   三 日興 白蓮阿闍梨

   四 日向 佐渡阿闍梨

   五 日頂 伊予阿闍梨

   六 日持 蓮華阿闍梨

     一義に云はく、五十箇条を付す。

 此の六人の内五人と日興一人と和合せざる由緒条々の事。

第二章 五一相対を明かす

一、五人一同に云はく、日蓮聖人の法門は天台宗なり。仍って公所に捧ぐる状に云はく、天台沙門云云。又云はく、先師日蓮聖人天台の余流を汲む云云。又云はく、桓武聖代の古風を扇いで伝教大師の余流を汲み、法華宗を弘めんと欲す云云。
 日興が云はく、彼の天台・伝教所弘の法華は迹門なり、今日蓮聖人の弘宣し給ふ法華は本門なり、此の旨具に状に載せ畢んぬ。此の相違に依って、五人と日興と堅く以て義絶し畢んぬ。

一、五人一同に云はく、諸の神社は現当を祈らんが為なり。仍って伊勢太神宮と二所と熊野と、在々所々に参詣を企て精誠を致し二世の所望を願ふ。
日興一人云はく、謗法の国をば天神地並びに其の国を守護するの善神捨離して留まらず、故に悪鬼神其の国土に乱入して災難を致す云云。此の相違に依って義絶し畢んぬ。

一、五人一同に云はく、如法経を勤行し之を書写し供養す、仍って在々所々に法華三昧又は一日経を行ず。
  日興が云はく、此くの如き行儀は是末法の修行に非ず、又謗法の代には行ずべからず文。此に依って日興と五人と堅く以て不和なり。

一、五人一同に云はく、聖人の法門は天台宗なり、仍って比叡山に於て出家授戒し畢んぬと。

 日興が云はく、彼の比叡山の戒は是迹門なり、像法所持の戒なり。日蓮聖人の受戒は法華本門の戒なり、今末法所持の正戒なり。之に依って日興と五人と義絶し畢んぬ。

 已前の条々大綱此くの如し、此の外巨細具に日興注し難きものなり。

第三章 波木井実長の四箇の謗法を明かす

一、甲斐国波木井郷身延山の麓に聖人の御廟あり、而るに日興彼の御廟に通ぜざる子細条々の事。

 彼の御廟の地頭南部六郎入道法名日円は日興最初発心の弟子なり。此の因縁に依って、聖人御在所九箇年の間帰依し奉る。滅後其の年月義絶する条々の事。
 釈迦如来を造立供養して本尊と為し奉るべし是一。
 次に聖人御在生九箇年の間停止せらるゝ神社参詣其の年に之を始む、二所三島に参詣を致せり是二。
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 次に一門の勧進と号して南部の郷内のふくしの塔を供養奉加之有り是三。
 次に一門仏事の助成と号して九品念仏の道場一宇之を造立し荘厳せり、甲斐国其の処なり是四。
 已上四箇条の謗法を教訓する義に云はく、日向之を許す云云。此の義に依って去ぬる其の年月、彼の波木井入道並びに子孫と永く以て師弟の義を絶し畢んぬ、仍って御廟に相通ぜざるなり。

第四章 興門本六と御影像の問題を挙げる

一、聖人の御例に順じて日興六人の弟子を定むる事。

 已上の五人は詮ずるに聖人給仕の輩なり、一味和合して異義有るべからざるの旨議定する所なり。

一、聖人御影像の事。

 或は五人と云ひ、或は在家と云ひ、絵像木像に図し奉る事在々所々其の数を知らず、而して面々各々不同なり。
 爰に日興が云はく、先づ影像を図する所詮は後代に知らせしめんが為なり、是に付け非に付け有りのまゝに移すべきなり。之に依って日興門徒の在家出家の輩、聖人を見奉る仁等一同に評議して其の年月図し奉る所なり、全体に異ならずと雖も大概麁相に之を図せり、仍って裏に書き付けを成す云云。但し彼の面々に図する像一
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つも相似せざるの中に、去ぬる正和二年日順図絵の本あり、相似の分なけれども自余の像よりもすこし面影有り。而る間後輩に彼此の是非を弁ぜんが為に裏に不似の書き付け之を置く。

第五章 御書に対する態度の相違を明かす

聖人御書の事。付けたり十一箇条

 彼の五人一同の義に云はく、聖人御作の御書釈は之無き者なり。縦令少々之有りと雖も、或は在家の人の為に仮名字を以て仏法の因縁を粗之を示し、若しは俗男俗女の一毫の供養を捧ぐる消息の返札に、施主分を書きて愚癡の者を引摂し給へり。而るに日興は聖人の御書と号して之を談じ之を読む、是先師の恥辱を顕はす云云。故に諸方に散在する処の御筆を或はすきかえしに成し、或は火に焼き畢んぬ。此くの如く先師の跡を破滅する故に具に之を註して後代の亀鏡と為すなり。

一、立正安国論一巻。

 此に両本有り、一本は文応元年の御作、是最明寺殿と要を取って法光寺殿へ奏上の本なり。一本は弘安年中身延山に於て先本に文言を添へたまふ、而して別の旨趣無し、只建治の広本と云ふ。

一、開目抄一巻、今開して上下と為す。

 佐土国の御作、四条金吾頼基に賜ふ。日興所持の本は第二転なり、未だ正本を以て之を校せず。

一、報恩抄一巻、今開して上下と為す。此の中に弘法の面門俄かに開く事。

 身延山に於て本師道善房聖霊の為に作り清澄寺に送る、日向の許に在りと聞く。日興所持の本は第二転なり、未だ正本を以て之を校せず。

一、撰時抄一巻、今開して上中下と為す。

 駿河国西山由井某に賜ふ。正本は日興に上中二巻之在り、下巻に於ては日昭の許に之在り。

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一、下山抄一巻。

 甲斐国下山郷兵庫五郎光基の氏寺平泉寺。直ちに御自筆を以って遣はす。住僧因幡房日永追ひ出ださるゝ時の述作なり、正本の在所を知らず。

一、観心本尊抄一巻。

一、取要抄一巻。

一、四信五品抄一巻。(法門不審の条々申すに付いての御返事なり、仍って彼の進状を奥に之を書く。)

 已上三巻は因幡国富城荘の本主今は常忍、下総国五郎入道日常に賜ふ、正本は彼の在所に在るか。

一、本尊問答抄一巻。此の御書は□

一、唱題目抄一巻。

 此の書は最初の御書なり、文応年中常途の天台宗の義分を以て且く爾前と法華の相違を註し給へり、仍って文言義理共に爾なり。

一、御筆抄に御書毎に於て法華本門の四字を加ふ、故に御書に之無しと雖も日興今義に従って之を置く、先例無きに非ざるか。

第六章 本尊に対する態度の相違を示す

本尊の事。四箇条

一、五人一同に云はく、本尊に於ては釈迦如来を崇め奉るべしとて既に立てたり、随って弟子檀那等の中にも造立供養の御書之在り云云。而る間盛んに堂舎を造りて、或は一体を安置し、或は普賢文殊を脇士とす。仍って聖人御筆の本尊に於ては彼の仏像の後面に懸け奉り、又堂舎の廊に之を捨て置く。
 日興が云はく、聖人御立ての法門に於ては全く絵像木像の仏菩薩を以て本尊と為さず、唯御書の意に任せて妙法蓮華経の五字を以て本尊と為すべし、即ち自筆の本尊是なり。

一、上の如く一同に此の本尊を忽諸し奉るの間、或は曼荼羅なりと云ひて死人を覆ふて葬る輩も有り、或は又沽却する族も有り。此くの如く軽賤する間多分は以て失せ畢んぬ。
 日興が云はく、此の御筆の御本尊は是一閻浮提に未だ流布せず、正像末に未だ弘通せざる本尊なり。然れば則ち日興門徒の所持の輩に於ては、左右無く子孫等にも譲り弟子等にも付嘱すべからず。同一所に安置し奉り、六人一同に守護し奉るべし。是偏に広宣流布の時、本化国王御尋ね有らん期まで深く敬重し奉るべし。

一、日興弟子分の本尊に於ては一々皆書き付け奉る事、誠に凡筆を以て直に聖筆を黷す事最も其の恐れ有りと雖も、或は親には強盛の信心を以て之を賜ふと雖も子孫等之を捨て、或は師には常随給仕の功に酬いて之を授与すと雖も弟子等之を捨つ。之に依って或は以て交易し、或は以て他の為に盗まる。此くの如きの類其の数多きなり。故に賜はる所の本主の交名を書き付くるは後代の高名の為なり。

一、御筆の本尊を以て形木に彫み、不信の輩に授与して軽賤する由諸方に其の聞こえ有り、所謂日向・日頂・日春等なり。

 日興の弟子分に於ては、在家出家の中に或は身命を捨て或は疵を被り若しは又在所を追ひ放たれて、一分信心の有る輩に、忝くも書写し奉り之を授与する者なり。
本尊人数等、又追放人等、頚切られ死を致す人等。

第七章 本門寺及び王城等について記す

一、本門寺を建つべき在所の事。

 彼の天台・伝教は在生に之を用ひらるゝの間、直ちに寺塔を立てたまふ、所謂大唐の天台山、本朝の比叡山是なり。而るに此の本門寺に於ては、先師何れの国何れの所とも之を定め置かれず。
  爰に日興云はく、凡そ勝地を撰んで伽藍を建立するは仏法の通例なり。然れば駿河富士山は是日本第一の名山なり、最も此の砌に於て本門寺を建立すべき由奏聞し畢んぬ。仍って広宣流布の時至り国王此の法門を用ひらるゝの時は、必ず富士山に立てらるべきなり。

一、王城の事。

 右王城に於ては殊に勝地を撰ぶべきなり。就中仏法と王法と本源体一なり。居処随って相離るべからざるか。仍って南都の七大寺・北京の比叡山、先蹤之同じ後代改まらず。然れば駿河国富士山は広博の地なり。一には扶桑国なり、二には四神相応の勝地なり。尤も本門寺と王城と一所なるべき由、且つは往古の佳例なり、且つは日蓮大聖の本願を祈る所なり云云。

日興集むる所の証文の事。

 御書の中に引用せらるゝ若しは経論書釈の文、若しは内外典籍の伝文等、或は大綱随義転用し、或は粗意を取って述用し給へり。之に依って日興散引の諸文典籍等を集めて次第証拠を勘校す、其の功未だ終はらず、且く集むる所なり。

 一、内外論の要文上下二巻開目抄の意に依って之を撰ぶ。

 一、本迹弘経要文上中下三巻撰時抄の意に依って之を撰ぶ。

 一、漢土の天台妙楽、邪法を対治して正法を弘通したまふ証文一巻。

 一、日本の伝教大師、南都の邪宗を破失して法華の正法を弘通したまふ証文一巻。

 已上七巻之を集めて未だ再治せず。

奏聞状の事。
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  一、先師聖人文永五年の申状一通。
  一、同八年の申状一通。
  一、日興其の年より申状一通。
  一、漢土の仏法先づ以て沙汰の次第之を図す一通。
  一、本朝の仏法先づ以て御沙汰の次第之を図す一通。
  一、三時弘経の次第並びに本門寺を建つべき事。
  一、先師の書釈要文一通。

第八章 追加八ヵ条を挙げる

 追加 八箇条

 近年以来日興所立の義を盗み取り己が義と為す輩出来する由緒条々の事。

 一、寂仙坊日澄始めて盗み取って己義と為す、彼の日澄は民部阿闍梨の弟子なり、仍って甲斐国下山郷の地頭左衛門四郎光長は聖人の御弟子、遷化の後民部阿闍梨を師と為す帰依僧なり。而るに去ぬる永仁年中新堂を造立し一体仏を安置するの刻み、日興が許に来臨して所立の義を難ず。聞き已はって自義と為し候処に、正安二年民部阿闍梨彼の新堂並びに一体仏を開眼供養す。爰に日澄本師民部阿闍梨と永く義絶せしめ、日興に帰伏して弟子と為る。此の仁盗み取って自義と為すと雖も後改悔帰伏の者なり。

 一、去ぬる永仁年中越後国に摩訶一と云ふ者有り天台宗学匠なり。日興が義を盗み取って盛んに越後国に弘通するの由之を聞く。

 一、去ぬる正安年中以来浄法房天目と云ふ者有り聖人に値ひ奉る。日興が義を盗み取って鎌倉に於て之を弘通す又祖師を蔑如 して添加する義も之有り。

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 一、弁阿闍梨の弟子帥房日高去ぬる嘉元年中以来日興が義を盗み取って下総国に於て盛んに弘通す。

 一、伊予阿闍梨の下総国真間の堂は一体仏なり。而るに去ぬる年月、日興が義を盗み取って四脇士を造り副ふ、彼の菩薩の像は宝冠形なり。

 一、民部阿闍梨同じく四脇士を造り副ふ、彼の菩薩像は比丘形にして衲衣を著す、又近年以来諸神に詣づる事を留むるの由聞くなり。

 一、甲斐国に肥前房日伝と云ふ者有り寂日房の向背の弟子なり。日興が義を盗み取って甲斐国に於て盛んに此の義を弘通す云云。
 是又四脇士を造り副ふ、彼の菩薩の像は身皆金色剃髪の比丘形なり、又神詣でを留むる由之を聞く。

 一、諸方に聖人の御書之を読む由の事。
此の書札の抄、別状に有り之を見るべし。