阿仏房尼御前御返事 建治元年九月三日 五四歳

 

第一章 謗法の罪報を教える

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 御(ふみ)に云はく「謗法(ほうぼう)浅深(せんじん)軽重(きょうじゅう)に於ては罪報如何(いか)なるや」云云。(それ)法華経の意は一切衆生皆成仏道の御経なり。然りといへども、信ずる者は成仏を()ぐ、謗ずる者は無間(むけん)大城に堕つ。「若し人信ぜずして()の経を毀謗(きぼう)せば即ち一切世間の仏種を断ぜん。乃至其の人命終して阿鼻(あび)(ごく)に入らん」とは是なり。謗法の者にも浅深(せんじん)軽重(きょうじゅう)(こと)なりあり。法華経を(たも)ち信ずれども、誠に色心相応の信者、(のう)持此(じし)(きょう)の行者はまれなり。此等の人は介爾(けに)ばかりの謗法はあれども、(じん)(じゅう)の罪を受くる事はなし。信心はつよ()く、謗法はよは()き故なり。大水を(もっ)て小水を()すが如し。

第二章 謗法呵責を説く

涅槃経に云はく「若し善比丘あって法を壊る者を見て、置いて呵責し駈遣し挙処せずんば、当に知るべし是の人は仏法の中の怨なり。若し能く駈遣し呵責し挙処せば、是れ我が弟子真の声聞なり」云云。此の経文にせめられ奉りて、日蓮は種々の大難に値ふといへども、仏法中怨のいましめを免れんために申すなり。

 但し謗法に至って浅深あるべし。偽り愚かにしてせめざる時もあるべし。真言・天台宗等は法華誹謗の者、
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いたう呵責すべし。然れども大智慧の者ならでは日蓮が弘通の法門分別しがたし。然る間、まづまづさしをく事あるなり。立正安国論の如し。いふといはざるとの重罪免れ難し。云ひて罪のまぬがるべきを、見ながら聞きながら置いていましめざる事、眼耳の二徳忽ちに破れて大無慈悲なり。章安の云はく「慈無くして詐り親しむは即ち是彼が怨なり」等云云。重罪消滅しがたし。弥利益の心尤も然るべきなり。軽罪の者をばせむる時もあるべし。又せめずしてをくも候べし。自然になをる辺あるべし。せめて自他の罪を脱れて、さてゆるすべし。其の故は一向謗法になれば、まされる大重罪を受くるなり。「彼が為に悪を除くは即ち是彼が親なり」とは是なり。日蓮が弟子檀那の中にも多く此くの如き事共候。さだめて尼御前もきこしめして候らん。一谷の入道の事、日蓮が檀那と内には候へども外は念仏者にて候ぞ。後生はいかんとすべき。然れども法華経十巻渡して候ひしなり。

第三章 一層の信心を励ます

 弥信心をはげみ給ふべし。仏法の道理を人に語らむ者をば男女僧尼必ずにくむべし。よし、にくまばにくめ、法華経・釈迦仏・天台・妙楽・伝教・章安等の金言に身をまかすべし。如説修行の人とは是なり。法華経に云はく「恐畏の世に於て能く須臾も説く」云云。悪世末法の時、三毒強盛の悪人等集まりて候時、正法を暫時も信じ持ちたらん者をば天人供養あるべしと云ふ経文なり。

 此の(たび)大願を立て、()(しょう)を願はせ給へ。少しも謗法不信のとが()候はゞ、()(けん)大城疑ひなかるべし。譬へば海上を船にのるに、船をろ()そかにあらざれども、あか()入りぬれば、必ず船中の人々一時に死するなり。なはて()堅固なれども、(あり)の穴あれば必ず(つい)(たた)へたる水のたま()らざるが如し。謗法不信のあかをとり、信心のなはてをかた()むべきなり。浅き罪ならば我よりゆるして功徳を得さすべし。重きあやまちならば信心をはげまして消滅さすべし。尼御前の御身として謗法の罪の浅深軽重の義をとはせ給ふ事、まことにありがたき女人にておはすなり。竜女にあにをとるべきや。「我大乗の教を闡いて苦の衆生を度脱せん」とは是なり。「其の義趣を問ふは是れ則ち難しとす」
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と云ひて法華経の義理を問ふ人はかたしと説かれて候。相構へて相構へて、力あらん程は謗法をばせめさせ給ふべし。日蓮が義を助け給ふ事、不思議に覚え候ぞ、不思議に覚え候ぞ。穴賢穴賢。

  九月三日    日蓮 花押
 阿仏房尼御前御返事